海外移住で税金は安くなる?海外在住者が日本で確定申告が不要になる3つの条件を解説

「海外移住をすると日本の確定申告はどうなるの?」と考えているのではないでしょうか?

海外移住後の納税は、日本に納めるケースと、納めなくてよいケースがあります。日本の確定申告が不要になる条件を知らないまま、日本に納税をしないと税金トラブルになる恐れがあるでしょう

海外に移住する方は、税金のルールについて知っておくことが重要です。本記事を読むと、海外移住後に日本に納税が必要なケースと不要なケースがわかります。海外移住後の確定申告で失敗しないためにも、ぜひ本記事をご活用ください。

海外移住で税金が安くなるのか?

税金を計算している様子

日本より税率の低い国に移住すると、支払う税金が安くなる可能性があります。たとえば、「タックスヘイブン」のような課税が完全に免除されたり、著しく軽減されたりしている地域や国では、日本より納税額が少なくなるでしょう。

以下にHenley Global Citizens Reportに記載されている「富裕層の人口流入の多い国」の上位3ヶ国と日本の税率を比較しました。

法人税 所得税 相続税 住民税
日本 15%・23.2% 5〜25% 10〜55% 10%
UAE(ドバイ) 9% 0% 0% 0%
オーストラリア 28.5%・30% 0〜45% 0% 0%
シンガポール 17% 22% 0% 0%

たとえば、日本からドバイに移住した場合、所得税や住民税が非課税です。また、法人税が9%のため、日本に比べて6〜14.2%分の節税ができます。海外移住をすると、現地事業や不動産投資で得られる利益を最大化できるでしょう。

海外移住後に日本で確定申告をするケース

計算

海外移住後に日本で確定申告をするケースは、以下の3つです。

  • ・住民票を残している
  • ・日本に恒久的施設がある
  • ・日本で相続が発生した

それぞれ順番に解説します。

住民票を残している

海外移住時に住民票を抜いていない場合は、日本に納税をする義務があります。

日本の「居住者」として扱うためです。日本の居住者とは、国内に「住所」がある、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人を指します。

たとえば、海外でリモートワークをしているフリーランスで、住民票を抜いていない居住者は、日本に所得税を納める義務があります。
参考:国税庁|No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

日本に恒久的施設がある

非居住者でも日本に恒久的施設があり、それにより所得が発生した場合には、国内源泉所得が課税されます。恒久的施設とは、事業の管理を行う場所や1年を越えて建設や据付けの工事などを行う場所を指します。具体的には、以下の通りです。

  • ・アパート/マンション(賃貸収入がある場合)
  • ・支店
  • ・事務所
  • ・工場
  • ・作業場
  • ・鉱山

恒久的施設の判定基準については、機能的な側面が重視されます。たとえば、事業活動を行うホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、製品の貯蔵庫は該当しません。
参考:国税庁|No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)
参考:国税庁|No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)

日本で相続が発生した

日本にいるご両親や兄弟、お子さんが亡くなって、遺産を相続した場合には、相続税を納める必要があります。日本の相続税は10〜55%です。

ただし、遺産額によっては相続税がかからない場合があります。なお、ドバイやシンガポールでは、相続税がかかりません。

海外移住後に日本に税金を支払わない3つの条件

ポイント

海外移住後に日本に税金を支払わない条件は、以下の3つです。

  1. 1. 非居住者になる
  2. 2. 日本で収入を得ていない
  3. 3. 日本に不動産を所有していない

順番に解説します。

1. 非居住者になる

海外移住前に海外転出届を提出した場合、日本の非居住者になります。非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)のみ課税されます。

そのため、海外で得た所得に対しては、日本の所得税の課税対象になりません。また、日本の住民税を支払う必要もありません。
参考:国税庁|No.2010 納税義務者となる個人

2. 日本で収入を得ていない

日本で収入を得ていない非居住者は、日本で所得税や住民税を納める義務がありません。国税庁によると、非居住者は「国内源泉所得」のみ課税されます。オフィスの所有や不動産の運営をしていない非居住者は、国内源泉所得が発生しません。

ただし、海外で得た所得に対しては、海外で納税が必要です。節税のために海外移住をするならば、税率の低い国を選ぶことがポイントになります。

3. 日本で不動産を所有していない

日本で不動産を所有していないと、土地や建物に対する固定資産税や、アパート/マンション経営による所得税を支払う義務がなくなります。

国税庁によると、非居住者でも恒久的施設を所有しており、それに帰属する所得が発生しているならば、所得税を日本に納める必要があります。また、土地や建物を所有しているだけで、固定資産税の支払いが必要です。

日本での納税義務をなくすためには、不動産を所有しないことがポイントです。

日本で確定申告が不要になる事例:日本で所得がなく現地収入のみを得ている

日本で収入や恒久的施設がなく、海外でのみ所得がある非居住者は、日本での確定申告が不要です。たとえば、以下のような事例が該当します。

  • 日本で収入や不動産がない非居住者で、海外移住先で不動産運営を始めた投資家
  • ・日本で収入や不動産がない非居住者で、海外でホテルや飲食店を経営する経営者様
  • ・日本で収入や不動産がない非居住者で、海外企業から収入を得るフリーランス様

上記のような方は、日本ではなく海外移住先で納税をする必要があります。

海外移住後の税金に関するQ&A

クエッション

海外移住後の税金に関するQ&Aを紹介します。

  • ・海外在住者は住民税を支払う必要がありますか?
  • ・納税管理人とは何ですか?
  • ・税金が安いおすすめの海外移住先はどこですか?

それぞれ見ていきましょう。

海外在住者は住民税を支払う必要がありますか?

所得税法上の「居住者」は、海外在住でも住民税を支払う必要があります。以下に居住者と非居住者の区分をまとめました。

区分 概要
居住者 ・国内に「住所」を有している個人
・現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者 ・居住者以外の個人

海外移住をしてから住民税の納税義務をなくすには、日本の非居住者にならなければなりません。海外移住前に役所で海外転出届を提出しましょう。
参考:国税庁|No.2875 居住者と非居住者の区分

納税管理人とは何ですか?

納税管理人とは、非居住者に代わって確定申告書の提出や書類の受け取り、納税の納付などの手続きをする人を指します。納税管理人は、個人でも法人でも可能です。

非居住者であっても、日本国内で発生した一定の所得については、所得税が課税されるため、海外移住前には納税管理人を定める必要があります。
参考:国税庁|No.1923 海外勤務と納税管理人の選任

税金が安いおすすめの海外移住先はどこですか?

税金が安いおすすめの海外移住先は、UAE(ドバイ)です。ドバイは所得税と住民税、相続税が無税です。また、法人税は9%なので、日本に比べて税率が低く設定されています。

たとえば、5,000万円で購入した不動産を7,000万円で売却しても、売却益2,000万円に所得税がかかりません。ドバイは家賃収入やキャピタルゲインを目的とする、不動産投資家に人気の国です。

節税のために海外移住を検討している方にはドバイがおすすめ

JCME GROUP

タックスヘイブンの地域・国に移住すると、日本より納税額が少なくなる可能性があります。日本でビジネスをするより、得られる利益が大きくなるでしょう。もし、節税のために海外移住をするならば、ドバイをご検討ください。

ドバイの税率は、法人税9%、所得税・住民税0%です。日本に比べると多くの利益を手元に残せるでしょう。JCME GROUPでは、ドバイでの法人設立・不動産仲介をサポートしています。海外移住による節税を検討している方は、ぜひお気軽にLINEからご相談ください。
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